労働基準法上の「管理監督者」とは? 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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労働基準法上の「管理監督者」とは?
 労働基準法上の「管理監督者」には、労働時間、休憩・休日(深夜は除く)の規定が適用除外とされています。その結果、残業代を支払わなくて良いし、休憩や休日を与えなくとも良いことになります。ただし、深夜の割増賃金は支払わなければなりません。
 会社の職制上の管理職が労働基準法での管理監督者となるためには、一定の判断基準に照らして慎重に判断する必要があります。

労働基準法で定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは

 通達によると、
 部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるをえない重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も労働時間等の規制に馴染まないような立場にある者
 とされていて、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものとされています。
※通達については、>> 名ばかり管理職

労働基準法での管理監督者となるための一定の判断基準

 次のような判断基準が項目とされています。
  1. 職務内容
  2. 責任と権限
  3. 勤務態様
  4. 賃金等の待遇

 具体的には、
  1.  経営者の立場を理解し、経営者の立場で部下を指導し、監督をするものとされていること。
  2.  企業の発展・業績の向上に資する職務が定められ、責任と権限が明確にされていること。
  3.  職責にふさわしい賃金(直属の部下が少々の残業代を支払われても、追いつかないだけの基本給、役付手当、賞与等)が支給されていること。
 が判断基準となるでしょう。


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