給料計算、給与計算、単価計算、賃金計算(割増賃金)の端数の取扱い 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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賃金計算(割増賃金)の端数の取扱い
残業や遅刻を1日ごとに15分単位で四捨五入したら問題ありますか?
 はい。残業や遅刻を1日ごとに15分単位や30分単位などで四捨五入すると違法となります。
 認められている端数処理は、1日の合計の端数処理ではなく、1か月の合計の端数処理です。
 詳しくは次のとおりです。

遅刻、早退、欠勤等の時間の端数処理

 労基法第24条では「賃金の全額払いの原則」を定めています。
 例えば、5分の遅刻を30分の遅刻として賃金をカット(25分間働いてるのにカット)した場合、原則として違法となります。(賃金の全額払いの原則に反するため)
 ただし、就業規則であらかじめこのような取扱いを減給の制裁として定め、手順を踏んだ場合のみ、労基法第91条の制限内であれば、違法にならないとされています。(賃金の全額払いの原則には反しない)

割増賃金計算における労働時間及び賃金額の端数処理

 労基法上、認められている割増賃金(時間外手当等)の端数処理は次の計算方法だけです。

(1) 労働時間の30分未満の切捨て、30分以上の切上げ
 1か月における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、30分以上の端数を1時間に切り上げること。
 休日労働及び深夜業もそれぞれ時間外労働と同じく切り捨て、切り上げができます。
(例)
 1か月における時間外労働時間が40.50時間 = 41時間
 1か月における時間外労働時間が40.25時間 = 40時間
 1か月における休日労働時間が8.50時間 = 9時間
 1か月における休日労働時間が8.25時間 = 8時間

(2) 賃金額の50銭未満の切捨て、50銭以上の切上げ(1時間あたり)
 割増賃金の基礎となる賃金及び割増賃金額に1円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を切り捨て、50銭以上の端数を1円に切り上げること。
※割増賃金の基礎となる賃金及び割増賃金の計算方法については、>> 割増賃金の基礎となる賃金
(例)
 割増賃金の基礎となる賃金が1,300.50円 = 1,301円
 割増賃金の基礎となる賃金が1,300.12円 = 1,300円
 1時間あたりの時間外労働の割増賃金額が1,626.50円 = 1,627円
 1時間あたりの時間外労働の割増賃金額が1,626.25円 = 1,626円

(3) 賃金額の50銭未満の切捨て、50銭以上の切上げ(1か月あたり)
 1か月における時間外労働の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、(2)と同様に処理すること。
 休日労働及び深夜業もそれぞれ時間外労働と同じく処理することができます。
※割増賃金の総額の計算方法については、>> 割増賃金の基礎となる賃金
(例)
 1か月あたりの時間外労働の割増賃金総額が52,690.50円 = 52,691円
 1か月あたりの時間外労働の割増賃金総額が52,690.25円 = 52,690円

※これらは割増賃金(時間外手当)について適用されますので、短時間勤務のパートタイマーやアルバイトについてはこれらの端数計算処理を行ってはいけません。

1か月の賃金支払額における賃金額の端数処理

 次の方法は、賃金支払の便宜上の取扱いと認められるので、労基法第24条(賃金の全額払いの原則)違反としては取り扱われません。
 ただし、これらの方法をとる場合には、就業規則の定めに基づいて行う必要があります。

(1) 賃金額の50円未満の切捨て、50円以上の切上げ
 1か月の賃金支払額(賃金の支払額を控除して支払う場合には控除した額。以下同じ)に100円未満の端数が生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、50円以上の端数を100円に切り上げて支払うこと。
(例)
 1か月の賃金支払額が352,691円 = 352,700円
 1か月の賃金支払額が352,625円 = 352,600円

(2) 賃金額の1,000円未満の端数の翌月への繰越
 1か月の賃金支払額に生じた1,000円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。
(例)
 1か月の賃金支払額が352,691円のとき
  当月の賃金支払額 = 352,000円
  翌月の賃金支払額 = xxx,xxx円 + 691円


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