労働保険適用の種類、労災保険(労働者災害補償保険)の給付の種類 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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労働保険・労災給付の種類

労働保険適用の種類

 政府労災には、一般的な労働保険(一元適用事業。雇用保険と労災保険を両保険一本として行う事業)とは別に、建設業・農林漁業等にのみ適用される労働保険(二元適用事業)があります。
適用の範囲 雇用保険 事務所労災 現場(建設業)労災
一元適用事業  一の事業所における労働保険(雇用保険と労災保険)を1つの労働保険番号で一括して適用されます。
 建設業・農林漁業等を除くすべての事業は、この形式で保険適用されます。

二元適用事業
(建設業)
 建設業において、その事業所に雇用される従業員の雇用保険です。労災保険は現場労災となるので、雇用保険は雇用保険だけの労働保険番号で適用します。
 建設業において、現場労災では事務所内での労災、通勤(自宅から事務所、事務所から自宅)の労災が適用されないため、現場労災とは別に事務所労災の労働保険番号をとって適用します。
 建設業において、工事現場等での労災に適用される保険です。
 1件の元請工事の請負金額が1億9千万円以上か、又は、概算保険料額が160万円以上の場合、この工事を有期事業として労働保険番号を1本取り、労災保険を適用します。単独有期事業と呼ばれます。
 または、上記に満たない金額の元請工事を継続的にまとめて適用する場合の労災保険です。一括有期事業と呼ばれます。

労災保険の給付の種類

 労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族の方に必要な給付を行います。
  こんなときは 給付の種類
傷病 ○労災保険指定医療機関にかかったとき 療養補償給付(業務災害)
療養給付(通勤災害)
○非指定の医療機関にかかったとき
○看護移送等を要したとき
○傷病の療養のため休業し賃金を受けないとき 休業補償給付(業務災害)
休業給付(通勤災害)
○療養開始後1年6か月で治ゆせず傷病等級に該当するとき
傷病補償年金(業務災害)
傷病年金(通勤災害)
○治ゆしたときに障害等級表に定める身体障害が残ったとき 障害補償給付(業務災害)
障害給付(通勤災害)
年金または一時金
死亡 ○死亡したとき(突然の事故での死亡も含む)
遺族補償給付(業務災害)
遺族給付(通勤災害)
年金または一時金
葬祭料(業務災害)
葬祭給付(通勤災害)


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