平成28年6月1日施行改正建設業法 建設業許可 経審 経営事項審査 公共工事 横浜市神奈川区 特定社会保険労務士法人 行政書士法人 望月事務所

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平成28年6月1日施行改正建設業法
平成28年6月1日から建設業法が変わります。

建設業許可

  • 建設業許可に45年ぶりの新業種区分「解体工事」が追加されます。
    ※とび・土工・コンクリート工事業の業種区分から解体工事業を分割する形式です。
経過措置
(1) 施行日時点でとび・土工・コンクリート工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。(平成31年6月1日以降は許可が必要)
(2) 施行日前のとび・土工・コンクリート工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経験とみなす。

経営事項審査

  • 審査業種に「解体工事」が追加されます。
    ※とび・土工・コンクリート工事業及び解体工事業の2業種の許可を取得している場合は、どちらかの審査を受けない場合でも過去にさかのぼって工事経歴のうち解体工事を切り分ける必要があります。
経過措置
 とび・土工・コンクリート・解体工事(経過措置)業という審査上の建設業の種類が新設されます。これにより、解体工事業の許可を取得した会社と取得していない会社を同等に評価することができます。(入札参加資格審査上で利用される予定です)

その他建設業法施行規則の改正

  1. 特定許可が必要な工事、監理技術者の配置が必要な工事の範囲の変更
    (従前)
    元請工事業者として下請工事発注総額が3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円)を超える場合
     ↓
    (平成28年6月1日施行日以降)
    元請工事業者として下請工事発注総額が4,000万円(建築一式工事の場合6,000万円)を超える場合
  2. 公共性の高い建設工事の主任技術者や監理技術者の専任配置が必要な工事の規模の変更
    (従前)
    受注した工事請負金額が2,500万円(建築一式は5,000万円)以上の場合
     ↓
    (平成28年6月1日施行日以降)
    受注した工事請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の場合
  3. 登録講習の修了に係る情報の監理技術者資格者証への記載
    (講習修了の旨を資格者証裏面に記載)
  4. 建設業許可の変更届出の対象追加
    (社会保険の加入状況の変更届出の対象)

関連情報

解体工事業の業種追加申請を承っております

 「解体工事業」は平成28年6月1日に施行されます。
 現在「解体工事業」を行える既存のとび・土工・コンクリート業者に対しては、新設後3年間の猶予措置(許可無くして解体工事を施工できる)があります。
 平成31年6月以降も解体工事を施工する場合には、新たに「解体工事業」を業種追加する必要があります。


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